法令で独占業務が定められている士業がありますが、FPも法令で独占業務ってあるんですか?
FPにいさん
残念ながらFPは法令による独占業務は定められていないんだ。
FPはいろいろな相談を受けがちだから、他の士業の独占業務に割り込むことがないよう、注意が必要だね。
- 税理士法
- 税理士業務…「税務代理行為」「税務書類の作成」「税務相談」
- 税理士資格のないFPが、「業として行う税務相談」は税理士法違反
一般的な情報・資料の提供や相談・講演などを行うことはOK
- 保険業法
- 保険募集人の登録がないFPは、保険契約の募集・勧誘を目的とした商品の説明を行うことは保険業法違反
- 必要保障額の計算や保険商品の一般的な仕組みの説明はOK
- 金融商品取引法
- 「投資助言・代理業」の登録がないFPが、「投資顧問契約」して助言を業として行うのは金融商品取引法違反
- 「投資運用業」の登録がないFPが、「投資運用業」を業として行うのは金融商品取引法違反
- 弁護士法
- 弁護士でないFPが、具体的な法律事件について相談、判断、アドバイスをすることは弁護士法違反
- 一般的な範囲で相談を行うことはOK
- 司法書士法
- 司法書士の独占業務…不動産の「権利に関する登記」
- 土地家屋調査士法
- 土地家屋調査士の独占業務…不動産の「表題登記」
- 不動産の鑑定評価に関する法律
- 不動産鑑定士の独占業務…業として行う「不動産の鑑定評価」
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